退職共済事業

退職共済制度について

月々の掛金を原資として運用し、会員が退会したときに本会の規定により退職手当金を支給しています。
また、見舞金給付事業として、会員が災害にあった場合には災害見舞金、会員が死亡した場合には
死亡弔慰金を給付しています。

共済会のしくみ

加入資格

加入対象施設

【1】社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業
【2】社会福祉の向上を目的とする事業で社会福祉事業に準じる事業として理事長が認めた事業

【組織の形態】社会福祉法人、NPO法人、株式会社、個人経営者等

加入対象職員

共済契約者(事業主)が経営する事業所に雇用され、常時勤務する有給の役員及び職員
(1年未満の雇用期間を除く)

掛金額

掛金基礎給与月額の1000分の36

掛金基礎給与月額の算出方法

本俸+特殊業務手当+処遇改善手当(月額)

負担割合

1000分の36を事業主と会員で2分の1ずつ負担します。
事業主:1000分の18  会員:1000分の18

※掛金基礎給与月額は、50万円を上限としますので、掛金の上限額は18,000円となります。

退職手当金の算出方法

退職手当金の金額は、会員の掛金累計額(事業主負担分+会員負担分)に会員期間に応じた支給乗率をかけたもの

計算式

掛金累計額(事業主負担分+本人負担分)×会員期間に応じた支給乗率=退職手当金額

見舞金について

災害見舞金:30,000円

給付条件

会員が住居または家財の3分の1以上を滅失したとき(水害による床上浸水等を含む)

死亡弔慰金:50,000円

給付条件

会員が死亡したとき(遺族に対して給付)

事務手続き関連

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